遺産分割協議書の作成について
相続が発生し、遺言書がない場合は相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合う必要があります。その合意内容を書面化したものが遺産分割協議書です。
協議書を作成する主な目的:
- 合意内容を明確にし、親族間の将来的な紛争を防止する
- 不動産の名義変更(相続登記)の添付書類として使用する
- 預貯金の払い戻し、名義変更手続きに提示する
- 相続税申告の必要書類として使用する
【重要】協議書作成の前に、まずは「正確な戸籍調査」を
遺産分割協議は、「相続人全員」で行わなければ無効となります。出生から死亡までの戸籍を遡り、隠れた相続人がいないか確定させる作業は非常に煩雑です。当事務所では、この「戸籍取寄せ」と、一目で関係がわかる「相続関係説明図」の作成を専門的に承っております。
作成上の注意点
遺産分割協議書には、不動産の表示を登記簿通りに記載し、預貯金も銀行名・支店名・口座番号まで正確に記す必要があります。また、相続人全員の「実印」での押印と、印鑑証明書の添付が必須です。
代行業務・報酬額一覧
| 戸籍取寄せ(1通) | 800円 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図作成・申請 | 5,000円 |
| 相続関係説明図作成 | 4,000円 |
※別途、戸籍謄本代等の実費(定額小為替・郵送料)がかかります。
法定相続情報一覧図のメリット
戸籍の束の代わりに「法務局認証の図面」1枚で銀行等の手続きが可能になります。当事務所では、この図面の作成・申請代行に特化し、皆様の負担を軽減いたします。
ご依頼の流れ
- お申込み: 下記ボタンよりフォームへお進みください。
- 委任状の返送: 事務所よりお送りする書類にご署名・ご捺印ください。
- 業務着手: 委任状が届き次第、全国の自治体へ戸籍を請求します。
- お届け: 調査完了後、図面や戸籍一式を郵送いたします。