法定相続情報証明制度とは?

法務局に戸籍一式を提出し、登記官が内容を確認した上で「誰が相続人か」を1枚の図(一覧図)として証明してくれる制度です。これにより、これまで銀行や役所ごとに何度も提出していた大量の戸籍謄本の束を、この証明書1枚で代用できるようになります。

戸籍の使い回しが不要
複数の銀行で同時に手続きが可能に。
手数料が無料
法務局の発行手数料は0円。
相続登記に有利
法務局が公認した図面なので登記もスムーズ。
永久的な証明
5年間は法務局で保管され、再交付も可能。

ご依頼後の手続きの流れ

1
必要書類の収集
当事務所にて、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を漏れなく収集します。
2
一覧図の作成
法務局の規定に従い、正確な家系図(一覧図)を当事務所が作成します。
3
法務局への申出
管轄の登記所へ申請を行います。不備の補正などもすべて代行します。
4
証明書の交付・お届け
発行された証明書原本と、お預かりした戸籍一式をお手元にお届けします。

代行料金(税込)

基本報酬:5,000円

※戸籍取り寄せを併せてご依頼の場合は、1通につき800円を別途申し受けます。
※実費(役所交付手数料、郵送料等)が別途必要です。

一覧図作成 お見積り・お申込み

必要事項をご入力ください。24時間以内に折り返しご連絡いたします。

行政書士山口陽一事務所は、行政書士法第12条に基づき、ご相談内容および個人情報を厳重に管理いたします。

1. 収集した個人情報は、本業務の遂行およびお問い合わせへの回答のみに使用します。

2. 法令の定める場合を除き、ご本人の同意なく第三者へ提供することはありません。

3. 安全管理措置を講じ、情報の漏洩・滅失の防止に努めます。